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自賠責保険・労災保険について

京都市中京区のしみず骨粗鬆症・整形外科クリニックは、四条駅・烏丸駅から徒歩約1分の場所にある労災保険指定医療機関です。院内には、自賠責保険・労災保険に対応可能な事務スタッフが在籍しております。「交通事故でけがをした」、「仕事中のケガで手続きがわからない」といった際にはご相談ください。

医師の診断を早期に受けるべき理由

交通事故等による外傷・しびれ・痛み等は、事故直後はそれほど問題がないと感じても、時間の経過により症状が強まる場合がございます。
(自覚症状がないだけで、内側の筋肉・骨・神経等にダメージを負っているケースがあります。特にむちうちはその代表的な例です)。

また、事故直後に医師の診断を受けないと、以下のようなことが起きます。

  • 事故との因果関係の証明: 時間が経過すると、症状と事故との因果関係を証明することが難しくなり、保険会社から治療費の支払いを拒否される可能性が高まります。

そのため、早期に整形外科を標榜しているクリニックや病院に受診し、X線検査や必要に応じてMRI検査を受け、医師の診察を受けることをお勧めしております。

受診の際のご案内

  • 交通事故(自賠責保険)の場合:
    受診前に必ず、ご加入の保険会社へ「当院(しみず骨粗鬆症・整形外科クリニック)で受診する」旨をご連絡お願いします。
  • 労働災害・通勤災害(労災保険)の場合:
    まずは、「労災」であることを受付にお伝えください。(できれば職場の人事担当者より、「労災」であることを当院へ電話連絡するようお伝えください。)また、本人確認のため、マイナ保険証(もしくは健康保険証)をご持参お願いします。

よくある質問(FAQ)自賠編

交通事故にあった。どうしたらいい?
  1. 警察への届け出: まず、必ず警察に連絡しましょう。「事故証明書」がないと自賠責保険は使えません。
  2. 相手の情報確認: 相手の氏名・住所・連絡先、車のナンバー、加入している自賠責保険会社と証明書番号を控えます。もし、相手との直接のやり取りが難しそうな場合は、現場に来た警察官に「相手の連絡先を確認したい」と伝えてください。
  3. 損保会社へ連絡:加入している任意保険会社(損保)に事故にあった旨を電話連絡してください。
  4. 医師の診察を受ける: 事故にあった場合は早急に整形外科等の医師の検査・診察を受けましょう。また、余裕があれば、整形外科等を受診する前にあらかじめご自身の保険会社と相手方の保険会社に受診先を伝えておきますと手続きがスムーズに進みやすくなるでしょう。
交通事故にあった直後だが、いまのところ痛みは出ていなさそうだが?

交通事故等による外傷・しびれ・痛み等は、事故直後はそれほど問題がないと感じても、時間の経過により症状が強まる場合がございます。医師の診断を受けず時間が経過すると(特に一週間以上経過すると)、症状と事故との因果関係を証明することが難しくなり、保険会社から治療費の支払いを拒否される可能性が高まりますので、注意が必要です。

接骨院・整体院で検査を行ったり、診断書を作成してもらうことは可能か?

レントゲンの撮影や事故と怪我との因果関係を証明するために必要となる「診断書」の発行は法律上、医師のみが作成できることになっています。(整骨院や整体院で発行される「施術証明書」は、診断書とは取り扱いが異なっており注意が必要です。)

よくある質問(FAQ)労災編

労災保険の対象者や金額は?

業務中(通勤時含む)の外傷や疾患に見舞われた常勤の正社員だけでなく、派遣社員、アルバイトやパートの皆様も対象となります。ただし、労災が適用されるかは労働基準監督署が判断することになります。労災保険の適用を受けると、治療費は全額労災保険負担となるため、窓口で支払をする必要はなくなります。ご不明な点があればお問い合わせください。

労災申請をしたいが、どうすればいいか?

療養(補償)等給付たる療養の給付関係書類等(下記のような種類があります)を勤務先から入手し、受診する医療機関へ提出します。公務員の方は下記の書類ではなく、診断依頼書を提出してください。

5号様式業務中の外傷・疾患(業務災害)で初めて受診する際に必要となります。
6号様式業務中の外傷・疾患(業務災害)で別の医療機関を受診していて、当院に転院する場合に必要となります。
16号様式の3通勤中の事故(通勤災害)ではじめて受診する際に必要となります。
16号様式の4通勤中の事故(通勤災害)で別の医療機関を受診していて、当院に転院する場合に必要となります。
緊急時の場合はどうすればよいか?

職場からの電話連絡がない場合や書類の持参がない場合は一旦、受付にて自費診療の治療費をお支払いいただき、後日書類をご持参いただいてからご返金させて頂きます。また、返金の際、お支払いいただいた領収書が必要となりますので、必ずご持参ください。

四条烏丸エリアで交通事故・労災の相談先をお探しの方へ

交通事故・労働災害(通勤災害)でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。

075-748-7650

診療時間 9:30-12:30 / 14:00-17:30
休診日 日曜・祝日 / 土曜午後

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この記事の監修:清水基行 医師 (日本専門医機構認定 整形外科専門医)